21日に発足した高市内閣の支持率が74%と高水準になっている。支持率を世代別にみると18~39歳81%、40・50代82%、60歳以上66%と現役世代を中心に高い傾向にあるとのこと。私は自民党総裁の就任挨拶で「私はワークライフバランスを捨てます。働いて、働いて、働きます」と述べたのが印象に残っている。国家のリーダーなので、そういう気構えは当然必要だと思うが、長らく停滞している日本を変えてくれるのではないかという期待を抱かせる挨拶だった。早速、21日に上野厚生労働大臣に対して残業の上限規制の緩和を検討するように指示した。「頑張って働きたくても一定時間以上は働けない」というようなことは早く無くしていただきたい。
高市総理が掲げる「責任ある積極財政」への期待から日経平均株価も初めて5万円を突破し活況が続いている。NISAも若年層も含め幅広い世代や所得階層にわたって利用が広がっている。ただ非課税枠の期限が無期限になったことで、運用していた親などが亡くなった時の相続について注意しなければならない点があるので、課税口座の場合と比較して取り上げます。
【NISA口座】
故人がNISAで運用していた株式や投資信託などの資産は、当然ながら相続人のNISA口座には移管できないことは知っておかなければならない。相続人が故人の死亡を金融機関に連絡すると、原則として死亡日の終値で故人のNISA口座から課税口座に払い出されることになる。その時に含み益があっても所得税は非課税の恩恵を受けることができる。ただ相続税は、原則死亡日の終値で課税される。
その後相続人間で分割が確定すれば、故人の課税口座から相続人の課税口座に移管される。相続人の取得価格は故人の死亡日の終値になる。その資産を相続人が売却した時は、その価格との差額が売却損益になる。
【課税口座】
故人が課税口座で運用していた資産は、相続人の課税口座に移管される。その時に含み益があっても所得税の課税はされないが、相続税は原則死亡日の終値で課税されるのはNISA口座の場合と同じである。
その後、当該資産を相続した相続人が売却した時はNISA口座と違って、故人の購入価格が相続人の取得価格になり、含み益全部が課税対象になる。
なおご存じだと思うが、源泉徴収ありの特定口座を選択しておけば、預け先の証券会社等により売却時の課税は自動的に行われる。
高市政権が、維新とともにこの停滞している日本をどのように進めていってくれるか注意深く見守りたい。結果がすべてだと思うので、しっかり結果を出していただきたい。