私事ではありますが12月15日にコロナウィルスに罹患してしまった。3日間ほど発熱が続いたが、その後は順調に回復した。発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過までは隔離期間なので23日から職場復帰できたが、驚いたのはコロナの感染力である。事務所職員14名のうち6名があっという間に罹患してしまった。1名は同居家族なので仕方ないとしても、他の5名はほんの短時間の接触で感染している。本当に凄まじい感染力である。従業員の中には高齢の同居家族もいるので本当に心配したが、幸いにも今のところは大過ないようなので胸をなでおろしている。皆様にも多大のご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。コロナの症状の出方は人によってさまざまである。罹患してみて、重症化される方がいらっしゃるのが良くわかった。やはり怖い病気である。皆様もくれぐれも注意していただけたらと思います。
さて去る12月16日に『令和5年度税制改正大綱』が発表された。基本的考え方と改正項目が、119Pにわたり改正項目がまとめられているが、注目度が高い項目を取り上げてみた。「資産移転の時期と選択により中立的な税制構築」として、相続税・贈与税の見直しがされている。内容は先月述べさせていただいた通りであった。相続時精算課税制度の使い勝手の向上として、相続時精算課税においても暦年課税と同様に基礎控除(110万)が創設され、毎年110万まで贈与税は課税されず、相続財産にも加算されないことになった。その代わり相続開始前3年以内の贈与財産の加算の年数が7年に延長された。除斥期間との整合性を考慮したものと思われる。廃止が確実視されていた教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度も延長された。昨年末から騒がれていた贈与税・相続税改正については一応の結論が出された。「大山鳴動して鼠一匹」というのが正直な感想である。
インボイスについては「適格請求書保存方式の円滑な実施について」としてインボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減として免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には3年間納税額を売上税額の2割に軽減する。これは仕入れ税額控除の80%控除の3年間の軽減措置と併せて実質負担増を無くすための措置だと思われる。さらに、前々事業年度における課税売上高1億円以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについては帳簿のみで6年間仕入税額控除が可能とされた。また、一万円未満の少額な値引き等の返還インボイスの交付が不要とされ、中小企業者の事務負担を軽減される措置が講じられている。その他改正NISA等さまざまな項目があるが、詳しくは次の機会に述べさせていただきます。今年も皆様には大変お世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。