今年こそはコロナウィルスがおさまってほしいと願っていましたが、オミクロン株が猛威をふるっている。29日には新規感染者数が8万4,936人になり、2週間前の6.5倍になった。愛媛県でも連日300名超の新規感染者が確認されている。まさに止まるところを知らない。

このような状態の中、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者・個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されることになった。(1)(2)を満たす事業者が給付対象になり得ます。

(1)以下のいずれかの理由により新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止

③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行

④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制

⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

⑥顧客・取引先が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと

⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
(3)給付上限額
売上高減少率 個人事業者 法人
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超5億円以下
年間売上高
5億超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

 

数字がはっきりしている(2)は問題ないが(1)が微妙である。詳しくは当事務所にお尋ねください。なお相談窓口では自己判断でお願いしますとの回答が多いです。