世界中が、相変わらずのコロナ禍のなか、1月20日にジョー・バイデン氏が第46代米国大統領に就任した。トランプ前大統領はアメリカ社会を分断し、様々な局面で対立を深めた。嘘も平気でつくような、およそリーダーにはふさわしくないと思われる異質な大統領だった。バイデン大統領は就任演説で、「私たちは平和的な政権移行を実行するために、神のもとで、分断することのない国家として、一つにならなければならない」と述べ、統一の必要性を訴えている。早く分断のない正常な世界を取り戻してほしいものである。
日本も東京都はじめ11都府県で緊急事態宣言が出されて、コロナ禍真っただ中ではあるが、いよいよ今年の10月1日より適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請の受付が開始される。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。
<売手側>である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。また<買手側>は仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となる。大きな制度変更である。
その結果、事業者間取引いわゆるBtoB取引においては、登録事業者ではない事業者はマーケットから排除されないために、免税事業者は、消費税相当額を値引きするか、登録事業者になり消費税を納税するかの選択を迫られると思う。
いずれにせよ、適格請求書発行事業者になるには事前準備が必要である。令和5年3月31日までに登録申請をすること。売手側では(請求者、納品書、レシート等)の何をインボイスにするか?必要に応じてレジや経理・受注システムなどのシステム改修等、お客様に対してインボイスの登録番号、インボイスの様式、インボイスの交付方法の連絡等が必要になる。買手側でも同じように経理・受注システムなどのシステム改修、購入先の登録事業者の登録の有無、受領するインボイスの様式、インボイスの受領方法等の確認が必要となろう。
国税庁でもWeb―API機能を備えたインボイス公表サイトを構築中である。発行事業者としての登録の有無や番号の確認が容易になる機能である。今後は消費税取引を円滑に進めるためにもWeb機能の利用は不可欠になっていくと思われる。