新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。相次ぐ自粛要請により、経済が急速に悪化している。飲食業、旅館業、小売業等のお客様の中には、対前年売上比で△90%、△70%、△50%等々と信じられないような業績に陥っている。人件費や家賃等の固定費は支払わなくてはならないので、日々資金が減少していく。皆様のご苦労はいかばかりかとご推察申し上げます。

経産省が「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」という表題で様々な施策を講じている。先月も述べましたが、私どもも微力ながら、お手伝いできることを事務所全体で取り組んでいます。基本的には資金繰り支援になりますが、主に下記の項目になります。

  • (1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が対前年、または前々年比5%以上下落した月がある場合3,000万円を限度に融資が受けられます。返済期間は設備資金:20年以内、運転資金:15年以内です。据え置き期間は最大5年間です。当初3年は金利0.46%(売上△15%以上なら実質無利子)3年経過後9年まで1.36%で返済期間が延びれば徐々に金利が高くなります。
  • (2) 持続化給付金
    売上が前年同月比で50%以上減少している事業者は、法人200万円、個人100万円を限度に給付金が支給されます。4月27日の速報版によると持続化給付金の申請用HPからの電子申請になります。添付書類は①確定申告書類②2020年の対象月の売上台帳等③通帳の写し④本人確認の写し(個人のみ)等です。4月30日に補正予算成立後HPが開設される予定です。
  • (3) 納税猶予
    売上が2割以上減少している場合で、猶予を受けようとする国税以外の滞納がなく、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書等(納税の猶予申請書、収支の明細書、財産収支状況書)を提出すれば、原則として延滞税なしで1年間納税が猶予されます

 

その他に雇用調整助成金や固定資産税の軽減等多くの施策が講じられています。各項目に問い合わせ先はありますが、繋がらないことが多いので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。また、清掃、研修、新商品の開発等、時間があるときにしかできないことがあります。コロナは必ず収束します。収束後のV字回復を目指して、今できることをしっかりと実行していきましょう。