新型コロナウィルスがやっと落ち着いてきた矢先に、オミクロン型の変異株が発見され、世界中がざわついている。日本政府は29日に水際対策として全世界からの外国人の新規入国を原則停止すると発表した。政府としては今回は迅速に手を打ったのだが、30日には成田空港に到着した男性がオミクロン株に感染していることが判明した。感染拡大にならないことを願うばかりである。
今年の2月に「相続税・贈与税のあり方」という表題で令和3年度税制改正大綱に記載された相続税・贈与税の見直しについて述べさせていただいたが、このところ週刊誌等では税制改正が決まったかの如くの記事が散見される。しかし、現段階では具体的な見直し案は出ていないし、暦年課税制度がすべて相続時精算課税制度に変わってしまうこともないと思う。ともあれ、近々与党税制大綱が発表されるので、むやみに行動するのではなく、発表の内容を確認して、対策を講じた方が良いと思う。
一般にはあまり話題になっていないが、令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法が改正され、その中で電子取引制度が創設されている。所得税及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等)を電子取引で授受した場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度である。つまり「電子取引を行った場合は、紙ベースの保存は認めず、電磁的記録で保存しなければならなくなった」ということである。驚きの改正である。さらに、電子取引の電子データ保存の要件が付されている。最近電子データ取引は普通に行われており、好むと好まざるとにかかわらず、電子データ保存の対応をしていかなければならなくなった。
電子取引の電子データの保存要件としては(1)電子計算機処理システム概要書の備付け(2)一定のディスプレイやプリンタ等の備付け(3)検索機能の確保、取引年月日、取引金額、取引先を条件に検索できること(税務職員の質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることが条件)(4)次のいずれかの措置を行う①タイムスタンプが付された後の授受②速やかにタイムスタンプを付す③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け、である。
お客様のシステムで対応できない場合は、(3)の検索機能の確保をエクセルで管理し、(4)については④事務処理規定を作成して対応することができると思っております。令和4年1月1日以降の電子取引に適用されます。担当者から説明させる予定ですが、詳しくは担当者又は当事務所にお尋ねください。