8月末になっても、毎日命に係わる危険な暑さが続いていますが、皆様お変わりないでしょうか?体調管理には十分気を付けご自愛ください。
さて、来年(2019年)10月1日からは消費税が8%から10%に引き上げられる。一部には再延期もあるのではと言う声もあるがさすがに3回目の延期は難しいだろう。財務省ばかりか経産省も、よほどのことが起こらない限り引き上げは実施すると言っている。再延期があるのではと考えないほうが良いと思う。
今回の消費税の引き上げと同時に、酒類及び外食を除く食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞については8%とする軽減税率制度が実施されることになっている。これは低所得者に配慮する観点から公明党の強い要請で導入されたのだが、この軽減制度により消費税制度自体が根幹から変わることになった。平成31年10月1日から複数税率になり、以下のスケジュールで10年かけて軽減税率制度へ移行することになる。
・平成31年9月30日まで → 現行の請求書等保存方式
・平成31年10月~平成35年9月 → 区分記載請求書等保存方式
・平成35年10月~ → 適格請求書等保存方式(インボイス方式)
詳細の説明は省略しますが、最終的には事業者登録制度が導入されインボイス方式に移行される。未登録業者、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができなくなるため平成41年9月までは免税事業者からの課税仕入控除の特例等を設け市場から排除されないよう緩和を図っているが、最終的には小売業以外の免税事業者は市場からは排除されることになるだろう。
軽減税率導入により事業者は請求書、レジ等の変更によりかなりのお金と労力が必要になる。同時に平成31年10月からは軽減税率を巡って判断に迷うことや、わずらわしい点が多数考えられる。その一例がイートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)である。国税庁Q&Aによると、例えば、イートインコーナーのあるコンビニでは、弁当等を店内で飲食するのか持ち帰るのかを購入時に意思確認を行うことにより、軽減税率の対象になるかならないかを判定することにされている。同じ弁当にかかる消費税が店内で食すると10%持ち帰ると8%になる。当初、現場は混乱するのではないか?税務調査時もどのように確認するのか?と思ってしまう。
消費税引き上げ時には便乗商法等が想定されるが、事業者は原則損も得もない。消費者においても引き上げ時の駆け込み需要・反動減をできるだけ抑制する政策がとられる予定なので、踊らされることなくじっくりと対応されれば良いと思う。