今年も、私の出身地である大洲市柳沢にある壺神神社の『春の大祭』が先日(4月28日)行われた。平成28年にもトピックに書かせていただいたが、大洲市柳沢地区は、年々加速度的に過疎化が進み、存続さえ危ぶまれている地区です。それでも、地元の方々の献身的な協力のもと、何とかこの『春の大祭』を毎年行うことができています。当日は土曜日と曜日にも恵まれ、松山在住の同級生等を含め、多数の方が参拝に訪れていただき、久しぶりに活気のある祭りになりました。

さて、4月5月は税務調査が多く行われる時期です。今年も当事務所のお客様に対しても多くの調査が行われています。税務調査には「任意調査」「強制調査」があります。「強制調査」は国税局査察部(マルサ)が、脱税金額が大きい悪質な納税者相手に令状をもって実施する調査で、最終的には検察庁への告発を目的にしています。それに対して通常の調査は「任意調査」といわれ、税法に基づいて、調査担当官が、特定の納税者の課税標準や税額等を確認するため、証拠書類の収集や事実の確認、さらにはどの法令に当てはまるかなどを認定することを目的とした一連の行為をさします。

それではどんな会社が調査対象になるかというと、まずは①前回調査からの経過年数です。前回調査からまたは設立時から3~5期以上経過している会社です。次に②異常係数が目立つ会社です。前期に比較して売り上げは伸びているのに、申告所得が低調である。例年に比較して多額の費用計上があるなど、異常数値の目立つ会社は調査対象会社になります。中には調査に来てくださいというような決算書の会社があります。さらには③資料情報がある会社です。税務署に対象会社の資料情報が多く蓄積されている会社は調査対象になりやすいです。当然④前回調査で重加算税対象を受けた会社⑤長期未接触法人も調査対象になる会社です。
実際調査になると調査官はどのような点をチェックするかですが、まず①売上の計上漏れはないか②仕入れや経費の水増しはないか③固定資産や棚卸資産の動きに不自然な点はないか④現金決済が多すぎないか⑤源泉徴収漏れはないか(特に士業に対する)⑥借入金や貸付金、売掛金や買掛金に疑問点はないか⑦消費税の処理は正しいか、そのほか最近は⑧印紙税のチェックは必ずと言っていいほど行っています。

税務調査は真面目に申告していても、精神的、時間的に負担を強いられるものです。しかし、事業をしていると避けて通れないのも事実です。税務署の資料収集能力も格段に上がっています。それに対抗するためには、月並みですが、普段からチェックリスト等を活用し、お客様とともに調査に耐え得る処理をしっかりと行わなければならないと思っています。