今年も残すところ数日になってしまいました。 今年は申年で「騒ぐ年」になるという格言通り、ブレグジットやトランプ氏のアメリカ大統領の当選と、 まさかと言うことが色々と起った年でしたが、皆様はどんな年だったでしょうか?

先月にも触れましたが、配偶者控除の改正が話題になっているので今回詳しく説明します。 少し複雑になっているので気を付けてください。 配偶者控除に居住者(夫婦の相手方)の所得要件が下記のように付されました。 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者に関する控除は一切受けられなくなります。

居住者の合計所得金額 配偶者控除額
900万円以下
900万円超950万円以下
950万円超1000万円以下
38万円
26万円
13万円

なお合計所得金額(給与所得控除後)なので、 収入金額では900万円は1,120万円、950万円で1,170万円、1,000万円では1,220万円になりますので注意してください。 配偶者控除は現行通り収入金額103万円以下の方が対象となり、 配偶者特別控除を年収150万以下の方にも38万円全額控除ができるように拡大した下記のような改正案となっています。

合計所得金が900万以下の居住者
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超85万円以下
85万円超90万円以下
90万円超95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超120万円以下
120万円超1230万以下
38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
11万円
6万円
3万円

これも収入金額ベースでは38万円は103万円、85万円は150万円のようになります。 居住者の合計所得金額が900万円超950万円以下の方は26万円から、950万円超1000万円以下の方は13万円から8段階にわたり逓減されます。 これは平成30年分から適用されますが、なんとも中途半端な改正だと言わざるを得ません。 これに社会保険の壁、配偶者手当等の壁があり、この改正で女性の社会進出がはかれるとは到底思えませんがどうなりますでしょうか?

今年も皆様には大変お世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。