先月から悩まされている腰痛は大分良くなりましが、まだまだ完治にはいたらず苦労しています。

 

そんなこととは関係なく、野田総理が政治生命をかけるという消費税増税を含む税と社会保障の一体改革法案が国会で審議の真っ最中です。私たち税理士業界は当然ですが、日本中に大きな影響がある改革案ですので、十分審理を尽くして欲しいと思います。

 

さて先月、国税庁のHP質疑応答事例(法人税)が13項目更新されました。その中で自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替え費用の取り扱いについての回答がありました。

 

節電対策として事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに110万円かけて取り替えたがその費用は修繕費として差し支えないかという照会に対し、差し支えないという回答がされています。

 

その回答に正直私は驚きました。修繕費は法人税基本通達7-8-2において『その有する固定資産の修理改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額』と規定されています。

 

しかし、その結果固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すと認められる部分はいわゆる資本的支出となって経費とはなりません。法人税基本通達7-8-1においても品質又は性能が高くなる場合は資本的支出だと明記されています。

 

質疑応答事例では『蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すとして資本的支出に該当するとも考えられるが、蛍光灯は照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、その部品の性能が高まったことをもって、建物付属設備として価値が高まったとまではいえないとして修繕費として経理することが相当である』と回答されています。「へー」と思いました。

 

当局としては思い切った回答だと思います。最近は情報開示が進んでおり、税の世界においても例外ではなく国税庁HP等をこまめにチェックしておく必要がありますね。