猛威をふるったコロナウィルスも、ここ最近の新規感染者数は3、000人以下で急激に改善されている。ワクチン接種も全人口の50%以上が接種したようである。政府は19都道府県の緊急事態宣言と、8県のまん延防止等重点措置のすべてを30日で解除した。このまま落ち着いてくれたらと願うばかりである。

今年の1月にも取り上げたが、いよいよ10月1日より消費税の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請の受付が開始される。税務署はことあるごとに早期の登録申請を促している。インボイス制度へのスムーズな移行をということだと思う。

インボイス制度が導入される令和5年10月1日以降、消費税の納税義務者が、インボイス発行事業者以外へ、課税仕入に係る消費税相当額を支払ったとしても、仕入税額控除の対象外となる。つまり税務署に支払う消費税が増加することになる。ただ、経過措置により、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は、仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる。このように、免税事業者が取引からすぐには排除されされないように手当てしているが、果たしてどうなるであろう?免税事業者はこの間に課税事業者を選択するか、消費税相当額を請求しないかを選択することを迫られることになる。

支払いをする事業者としては、インボイス制度導入前に取引先の洗い出しを行い、①登録事業者、②未登録事業者、③免税事業者、に分類したいところである。とはいえ現実的には、取引先が課税事業者であるか否か不明なことが多く、相手方にも確認しづらい。そこで10月1日以降早めにインボイス発行事業者の登録申請を行い、税務署から登録番号の通知を受け自社の登録番号を通知すると同時に、取引先から登録番号や免税事業者である旨について個別に連絡を求めるのも一案である。通知文書は、一般社団法人日本加工食品協会がインボイス制度対応―企業間取引の手引きの取引先への「登録番号の通知とご依頼に関する文書例」を出しているので、参考にしてください。

免税事業者は登録事業者を選択し、消費税の納税義務者になった方が有利になる場合が多いのではと思う。また、消費税納税義務者である個人事業者は法人成することにより原則2年間納税が免除される。今月末までがベストだが、年末にかけて法人成を検討してみる必要があります。ただ、事業者ごとに有利不利があります。お客様にはすでにお知らせしていると思いますが、詳しくは当事務所にお尋ねください。