今年も7月4日から7月6日にかけて(財)日本税務研究センターが主催する研修に参加してきた。場所は毎年軽井沢で行われる。10年程前から毎年参加しているのだが、年々『軽井沢の涼しさ』がなくなってきているような気がする。最初の参加時はその涼しさに驚かされ、感激したのだが、残念である。これも温暖化の影響だろうか?
さて、今回のテーマは『中小企業経営承継円滑化法』とそれに伴う『新事業承継税制』であった。このセミナーは平川忠雄先生が中心となって行われるのだが、毎年財務省の課長クラスの方たちを講師に招いている。今年も古谷一之財務省主税局長と昨年も講演をしていただいた佐藤悦緒中小企業庁財務課長の研修を受けた。佐藤課長は中小企業経営承継円滑化法の法案責任者である。それだけに法案に対して思い入れも強く、是非この法案を活用してもらいたいという想いが伝わってきた。かなり踏み込んだ点も話していただき非常に参考になった。
この新事業承継税制は、円滑化法の規定に基づき経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の後継者が、その会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式などを取得し、その会社を経営していく場合には、一定の条件の下、その後継者が納付すべき相続税額のうち、取得した株式等にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するという納税猶予制度なので当然リスクはある。それに、まだ税法の中にも若干の問題点もあり、整理しなければならない点も見受けられる。
しかし、日本経済を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止するために創設された法案である。また、遺留分に関する民法特例まで創設して経営継続の後押しをしている。適用は慎重に判断しなければならないが、『クライアントの為に積極的に活用をしていかなければならない』と想いを新たにした研修だった。

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新事業承継税制